東京大学御殿下記念館の利用に関する内規

 

                             平成元3.28

                             制   定

 

 

(趣旨)

第1条              この内規は、東京大学御殿下記念館規則第4条第1項ただし書、第5条及び第6条の規定に基づき、東京大学御殿下記念館(以下「記念館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用目的及び範囲)

第2条              ジムナジアム、プール、トレーニング室及び集会室は、東京大学(以下「本学」という。)の学生及び教職員等のスポーツ活動等に利用することができる。ただし、ジムナジアムは、本学の主催する式典等の行事にも利用することができる。

2 スポーツ相談室は、本学の学生及び教職員等に対し、スポーツに関する相談に応ずるものとする。

3 研修室は、本学の学生及び教職員等のスポーツに関する研修会等に利用することができる。

4 記念室は、東京大学御殿下記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の定める目的のために利用することができる。

(利用者の範囲)

第3条              記念館を利用する ことができる者は、本学の学生、生徒、教職員及び記念館で開催される行事、スポーツ大会、研修会に参加する者並びに総長が利用を認めた者とする。ただし、 トレーニング室については所定の講習会を受けた者、ジムナジアムのライミングウォールについてはあらかじめ承認を受けた者以外は、これを利用することがで きない。

(施設の利用)

第4条              前条に定める者は、この内規の定める範囲内において、随時ジムナジアム、プール、トレーニング室及び集会室を利用することができる。ただし、次項によつて専用的利用が許可されている施設等については、この限りではない。

2 ジムナジアム、プール、集会室又はジムナジアムに設置された卓球コート若しくはバドミントン・コートを一定時間専用して利用する場合には、第5条以下の定めに従い、あらかじめ記念館事務室に申し出て、許可を得なければならない。ジムナジアム又はプールの一部を専用する場合も同じとする。

3 前2項により、スポーツ活動等を行う者は、ロッカー室、シャワー室、サウナ等の付帯施設をあわせて利用することができる。

4 研修室は、スポーツに関する研修等を目的とした集会に利用することができる。この場合の申込手続きについては第2項を準用する。

5 記念室及びクライミングウォールの利用については、別に定めるところによる。

(施設の専用的利用)

第5条              前条第2項により、許可を得ようとする者は、次の区分に従い、所定の日以後、施設利用申込書に必要な事項を記入して、記念館事務室に提出しなければならない。

(1)       本学又は本学の運動会が主催するスポーツ活動及び大会

(利用しようとする日の1年前の日)

(2)       部局が主催するスポーツ活動及び大会

(利用しようとする日の3月前の日)

(3)       本学の運動会所属の各運動部が主催するスポーツ活動及び大会

(利用しようとする日の2月前の日)

(4)       本学の学生団体又は教職員団体等が主催するスポーツ活動及び大会

(利用しようとする日の1月前の日)

2 ジムナジアム、プール及び集会室に関する前項の申込みは、運営委員会の定める時間並びに施設の全部若しくは一部については、これを認めない。

3 本学の主催する式典等の取扱いについては、別に定めるところによる。

(仮申込み)

第6条              5条第1項各号に定める申込みについては、申込み期間の初日の1月前からの仮申込みをすることができる。

2 前項による仮申込みは、第5条第1項に定める申込み期間の初日に受け付けたものとみなす。この場合において、競合する複数の申込みが同日に発効する際の優先順位は、運営委員会の定めるところによる。

(利用許可)

第7条              適式な利用申込みがあつたときは、同一施設に対し同一日時の利用許可が既に与えられていない限り、遅滞なく利用許可を与えるものとする。ただし、利用区分について疑義がある場合又は既存の基準によつて決定できない場合は、運営委員会の議を経て利用許可を与えるものとする。

(利用許可の取消し)

第8条              総長は、次の各号の一に該当するときは、既に許可された利用許可を取り消すことができる。

(1)       本学において、管理上の事由が生じたとき。

(2)       利用申込みに記載された事項が事実と反するとき。

(3)       他の団体に転貸したとき。

(4)       許可された目的以外の用途に利用したとき。

(開館時間)

第9条              開館時間は、午前10時から午後8時30分までとする。ただし、午前11時30分以前については専用的利用に限るものとする。

(休日の利用)

第10条       日曜日及び国民の祝日・休日の利用は、原則として、3週間前までに専用的利用を申し込んだ者についてのみ、これを認める。

(利用者の負担)

第11条       利用者は、本学学生、生徒、教職員とそれ以外の者との区別により、東京大学御殿下記念館運営費等に関する細則(以下「細則」という。)に定める運営費を負担しなければならない。ただし、研修室及び記念室についてはこの限りではない。

(専用的利用者の負担)

第12条       4条第2項及び第4項により専用的利用をする者は、前条に定める運営費の外に、細則に定める特別運営費を負担しなければならない。ただし、総長が特に認めた場合については、運営費及び特別運営費の双方または一方を免除することができる。

2 専用的利用の許可を受けた者がその利用を取り消す場合には、細則に定める取消料を納付しなければならない。

(体力測定の実費の負担)

第13条       スポーツ相談室において体力測定を受ける者は、第11条に定める運営費の外に、その実費の一部を負担しなければならない。

(運営費等の納付)

第14条       11条に定める運営費、第13条に定める負担は利用前に、第12条に定める特別運営費は、利用許可を受ける際に記念館事務室に納付するものとする。

2 前項によつて納付された運営費は還付しない。

(体育施設等使用料)

第15条       本学学生、生徒、教職員以外の者は、国の定める体育施設等使用料(国有財産使用料)を、利用前に記念館事務室に納付しなければならない。

2 既納の体育施設等使用料は還付しない。

(原状回復)

第16条       利用中に建物、備品等を損傷又は滅失したときは、利用の許可を受けた者がこれを原状に復さなければならない。ただし、原状回復が困難と認められる場合には、損害を賠償の責に任ずるものとする。

(管理のための立入り)

第17条       記念館事務室の職員は、管理上必要と認めた場合には、専用的利用中の施設についても随時立ち入ることができる。

(補則)

第18条       この内規に定めるもののほか、記念館の利用に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

 附 則

この内規は、平成元年4月1日から施行する。

 了解事項

9条及び第10条は、当面の措置とする。