東京大学御殿下記念館規則
昭和63.12.20
制 定
(趣旨)
第1条
この規則は、東京大学御殿下記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(記念館の目的)
第2条
記念館は、総合的スポーツセンターとして、東京大学(以下「本学」という。)の学生及び教職員等の健康増進を図るため、スポーツ・身体運動の実践に資することもに、その効果的な実践方法の伝達指導の場を提供することを目的とする。
(施設)
第3条
記念館にジムナジアム、プール、トレーニング室、スポーツ相談室、研修室、集会室、記念室その他の施設を置く。
(開館日)
第4条
記念館は、12月28日から翌年1月5日までの期間を除き、毎日開館する。ただし、日曜日及び国民の祝日・休日については、別に内規で定める。
2 総長は、必要があると認める場合には、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(記念館の利用)
第5条
記念館の利用については、別に内規で定める。
(利用者の範囲)
第6条 記念館を利用することができる者は、本学の学生、教職員及び別に内規で定めるものとする。
(管理)
第7条
記念館の業務は、学生部学生課において処理する。
(運営委員会)
第8条
記念館の運営に関する重要事項を審議するため、東京大学御殿下記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会については、別に定める。
(補則)
この規則に定めるもののほか、記念館の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て総長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和63年12月20日から施行する。
2 運営委員会が設けられるまでは、第9条の「運営委員会」を「東京大学本郷記念館
(仮称)の管理運営に関する準備会」と読み替えるものとする。